2019-12-03 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
成育医療基本法なんですが、去年、ちょうど一年ぐらい前ですね、十二月八日、たしか午前二時半ぐらいでしたっけね、成育医療基本法が参議院の本会議で可決、成立しました。当時、私、委員長をやっていまして、法律の提案を壇上で行ったんですけど、深夜で相当皆さんお疲れだったと思います。
成育医療基本法なんですが、去年、ちょうど一年ぐらい前ですね、十二月八日、たしか午前二時半ぐらいでしたっけね、成育医療基本法が参議院の本会議で可決、成立しました。当時、私、委員長をやっていまして、法律の提案を壇上で行ったんですけど、深夜で相当皆さんお疲れだったと思います。
また、今、死因究明等推進基本法、あるいは医療基本法ということが言われているけれども、私はセットでこれが動いているような気がしてならないですよ。どんどん警察へ届け出る死亡届、これをまず増やしていこうという流れになっているんではないかと極めて私は懸念します。 これ、先ほども言っているように、死因究明等推進基本法の前提が崩れる話なんですよ。この二十一条の解釈を変えると崩れちゃうんですよ。
岩手県において、資料五としておりますけれども、地方での医師確保が難しくなっていることを踏まえ、全国レベルで計画的に医師を養成し、適正に配置する仕組みを構築できるよう、地域医療基本法、仮称でありますけれども、を制定することを国に対して提案しています。
○国務大臣(林芳正君) 今お話がありましたように、岩手県から、地域医療基本法を制定し、地域医療の再生のための基本理念や基本的施策を定めるよう提言されておられるということを承知しております。
最後に、医療崩壊という言葉が言われて久しゅうございますけれども、これを必ずもう絶対起こさせないという思いで、これから医療基本法という議論も進んでまいると思います。私も学生時代から進めておりまして、これを全力でやっていきたいと思いますので、また厚労省としてもぜひ御尽力、お助けいただければと思います。 以上です。終わります。ありがとうございました。
それから、今言われました医療基本法ですけれども、患者の権利という考え方、それから一方で、そもそも医療の基本的な理念という考え方、それぞれのこれに対して興味をお示しをなされておられる団体によって若干なりとも考え方が違うところもあります。この中に保険者のスタンスも入れるべきだというお話がございました。
この医療基本法でございますけれども、元々、患者団体、患者サイドから起きて、歴史的には起きてきたというふうに承知しておりますけれども、近年、日本医師会や歯科医師会も次々と提言を出しまして、日本医師会も歯科医師会も、とても憲法十三条や二十五条の理念を踏まえた格調高い条文案ですとかあるいは提言を出されております。
具体的には、医療分野に医療の基本法、医療基本法を作るという御提案でございます。 まず、その必要性でございますけれども、教育基本法、環境基本法といった我が国の国政の重要政策分野には約四十以上の基本法がございますけれども、そのうち医療分野にだけ基本法がございません。我が国の医療が一体何のためにあってどうあるべきなのか、その基本理念を定める基本法が医療にだけはないと。
ちょっと本論ではありませんけど、それを実現するために医療分野に医療基本法を、全ての関係者が憲法の生存権の実現、それは同時に憲法の生存権の実現の担い手であるお医者様や医療従事者のための制度でもあるはずなんですけれども、そうした医療分野の基本法を作る必要があるのではないかというのが実は私の政治家としてのこだわりなんでございますけれども。
できれば私どもとしては、もちろん施設にしても家にそういうものを置くにしても費用がかかりますから、その費用については例えば新社会資本というふうな考え方でどんどんそういう施設をふやしていく、国の援助もふやしていくというふうなことが考えられると思うんですけれども、例えばそういったものについてのマルチメディアこよる医療基本法みたいなもの、そういったものができないものか。
医療提供の理念からいえば医療基本法が必要なのではないか。これについてなお施行令というものは、省令、政令で定められるように先ほどからの答弁も大体出ておるようでありますが、そういう場合には、関係団体とよく協議してもらわないと、中央官庁の厚生省レベルでお考えになると、地方の末端の声が上がってこないかもしれないなという心配を私はしているわけです。これについて大臣のお考えをひとつ承りたいと思います。
そこがすべて政令になっているというのでは医療基本法とは言えないのではないでしょうか。 今回の改正の真のねらいというものは、国民医療費の抑制であってはならないのであります。無制限の医療費増大を認めるものでもありませんが、ただ何でも医療費を抑制すればよいということでは国民は納得してはいかないと思います。
○国務大臣(山下徳夫君) 今回の改正は医療施設法から医療基本法へ一歩踏み出したと、こんな受けとめ方を私どもはいたしておりますし、そういう方向に向かって脱皮をしてきたと私は考えております。この脱皮は必ずしもまだ完全なものではございません、先ほどもお答え申し上げたのでございますが。
また、私たちの要求を織り込んだことは、この医療法改正案が医療基本法により近づいたと理解するわけですが、医療の基本理念を取り入れることとした今回の改正により、本法律案は、単なる医療施設法から医療基本法へとその性格が変化してきていると理解してよいのですか、総理の御見解を伺いたいと思います。
一つ確認をしておきたいことは、私たちの考え方は、インフォームド・コンセントを初めとする患者の権利等を明確にいたしました医療基本法の制定を検討せよということを附則に入れるべきであるということを要望したのでございます。
○遠藤(和)委員 私は、一番最初、この法案の審議入りのときに衆議院の本会議場で代表質問をいたしまして、そのときに総理の答弁も、医療基本法の制定ということについては、将来の課題として検討したいといという旨の発言がありましたし、当委員会でも厚生大臣から同じ趣旨の発言がございました。
○山下国務大臣 患者の権利を盛り込んだ医療基本法の制定についての御提案でございますけれども、医療の場においては医師と患者との信頼関係が基本であります。御承知のとおりであります。患者の権利をどのように取り扱い、どのように法的に規定していくことが望ましいかということでございまして、それがいかに医療のあり方に結びつくかということについて、今後とも十分検討してまいりたいと思っております。
○遠藤(和)委員 インフォームド・コンセントの話がこの委員会でも議論されておりますけれども、やはりインフォームド・コンセントだとか、あるいは患者の権利だとか、そういうものを明記いたしました医療基本法という概念になる法律、まずこれをつくる、そしてもう一方では医療制度改革の全体像を示す、この二つが一番大事な問題だと思うのですね。
○石破委員 内藤先生にお尋ねしますが、先ほど医療基本法というお話をなさいましたね。私は、この医療法こそが医療基本法的な性格を持っているのじゃないか。
そういたしますと、今日医療の提供というものは、もちろん施設の面は極めて重要でございますが、あわせまして医療というものを支える担い手、あるいは医療従事者と申しますか、これをどのように確保し、そしてどのように配置していくかといった人の面からの配置というものが明確でないと、この医療基本法という内容にそぐわないというふうになってきていると思うわけでございますが、まずその点について大臣どのようにお考えか、お伺
○山下国務大臣 お話の点は、医療法を医療基本法としてきちんと位置づけよ、こういう御趣旨であろうと思うのでありますが、確かに医療は人と施設、そしてそれにふさわしい理念といった要素の上に成り立っていると思うのでありまして、私としましては、今回の法案はこうした方向を目指して、ハードの面だけではなくてソフトの面からもこれに取り組んだと思っている次第であります。
そういう観点から、我が党が早くから医療基本法の制定を主張しているわけでございますが、その主張もこの観点からなのであります。医療の本質は何か、ひいては医師の定義、役割を再検討するプロジェクトチームをつくって論じてもいいぐらいの大きなテーマであろうかというふうに思うわけであります。 次に、文部省にお伺いをいたします。
そこで私に、我が国において患者が思いやりのあるケアを受けることのできる権利を一日も早く享受できるようにするため、知る権利、治療を拒む権利、医療費について説明を受ける権利あるいは継続的治療を受ける権利などを盛り込んだ医療基本法を早期に制定すべきであると主張するものでありますが、総理は、この点についてどのようにお考えか、見解をお伺いしたいのであります。
○内閣総理大臣(宮澤喜一君) 患者の権利を盛り込んだ医療基本法の早期制定をどう考えるかというお尋ねでございました。 今回の医療法改正案におきまして、医療の目指すべき理念について、「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、」「医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、」「医療を受ける者の心身の状況に応じて行われる」ものと規定をいたしました。
国民に対する理解と協力も必要でありますし、あるいはまたいろいろな、PTAだとか社会団体等における啓蒙開発ということも、私、必要になってくると思いますし、どちらかというならば、トータルな意味で救急医療基本法というようなものを、私はぜひわが国に制定をしていく必要があると思うのです。
○国務大臣(渡辺美智雄君) 後の方から申し上げますが、確かに予算委員会なんかでも医療基本法のようなものをつくってはどうかと、それから救急に対する医者の義務づけというようなものをはっきりしたらどうかとか、いろんな御意見が実はございました。ございましたが、それに対しまして私といたしましては、当面新しい法律をつくる考えは持っておりませんと、こういうふうにお答えをしてきたところでございます。
また、医療基本法の制定ということについては、昭和四十七年に国会に上程して廃案になったといういきさつもございますので、現在のところ、再提出ということは考えておりません。 次に、医薬分業をどういうふうに進めるかということでございますが、医薬分業の問題は、戦後かなり長い間言われておる問題でございますけれども、一言うべくしてなかなかむずかしい。
だからその意味では、その点をむしろはっきりするために、救急医療基本法みたいなものを厚生省はつくるべきじゃないのか。これは社会党、公明党、民社党で医療保障基本法というものを出してあるわけです。この中では、はっきり救急医療についての中身にも触れてあるわけです。